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障害年金サイトを開設しました。

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 障害年金はがんやうつ病でも受給できる可能性があります。


 障害年金は請求しないと受ける事ができません。


 当事務所では障害年金の受給についてお手伝いをいたします。


 詳しくはこちらをご覧ください。


 http://www.sendai-syogainenkin.com/


 お気軽にお問い合わせください。

助成金仙台ドットコムへようこそ

仙台・宮城の助成金ガイド

仙台で助成金の事ならHigh Field

今なら着手金無料! 完全成功報酬制で承っております。 

報酬額 助成金獲得額の10%〜15%(税別)

◆助成金を活用しましょう!返済不要な助成金、創業のため、雇用のため、雇用の維持のため、使い方はいろいろ!

お客様とその用途に合った助成金の受給をサポートいたします。

仙台(宮城県)で助成金を受けるなら当事務所へお任せください。

HighField社会保険労務士事務所 
(ハイフィールド)

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High Field司法書士事務所
High Field行政書士事務所 株式会社High Field

 

→お問い合わせはこちら

 

地域再生中小企業創業助成金

宮城県で新たに「飲食料品小売業」「食品製造業」「介護事業」で開業予定の方必見!

宮城県内でこの3事業のうちいずれかを開業して2人以上従業員を雇い入れると受けられる助成金があります。
 
地域再生中小企業創業助成金 ・雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域である21道県(宮城県を含む)において、地域再生事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、雇用保険に加入できる従業員を2人以上雇用した場合に受けられる助成金です。 宮城県で指定された地域再生事業は「飲食料品小売業」、「食品製造業」「社会保険・社会福祉・介護事業」3種類の事業になります。 宮城県以外の対象地域の事業についてもお問合せ下さい。
 
受けられる額  創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1と1人雇い入れるごとに30万円を支給(上限100人まで、助成の対象は、創業後1年以内の雇い入れです。) なお、創業経費助成額は、対象となる従業員5人以上の場合は上限額が250万円まで、対象となる従業員5人未満の場合は上限額が150万円までとなります。 ※例えば創業経費を750万円使って10人雇い入れると550万円受給できます! この助成金は創業後6か月以内に地域再生事業計画の認定が必要だったり、それ以外の事でも様々な要件があります。詳しくはお問合せください。
 

ご相談 無料!

着手金 今なら無料です! 

成功報酬額 10%〜15%(税別)       

詳しくお知りになりたい方はこちらまでお問合せください          

 助成金は融資と違い、返済が不要です。積極的に活用しましょう。  

 

ごあいさつ

このたびは、当サイトににお越し下さいましてありがとうございます。
社会保険労務士の上田信洋です。 
顔写真3.jpg助成金は数が膨大なため、まずはどの助成金が自分に合ったものかを探すのが大変です。また、せっかく自分に合った助成金が見つかっても申請のタイミングを逃して結局もらえなかった。なんてお話も良く聞きます。

事務所では、お客様が助成金を受けられるように精一杯お手伝いをさせていただきます。

また、当事務所は社労士業務の助成金の申請や、労働社会保険の諸手続き等ははもちろん、High Fieldグループ司法書士・行政書士と協力して設立登記・許認可・創業融資ワンストップで業務を行っております。

こちらも是非ご一緒にご相談ください。
当事務所、当グループのサービスがお客さまのお役に立てましたら幸いです。
High Field社会保険労務士事務所      社会保険労務士 上田 信洋

お知らせ

雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。

8月1日より雇用促進税制の雇用促進計画の受付がスタートしました。

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいすれかの事業年度において、雇用増加数2人以上(大企業は5人以上)、雇用増加割合が10%等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
※税額控除の限度は法人税額の20%(大企業は10%)になります。

対象事業主は

  • 青色申告を提出する事業主であること
  • 対象となる年度とその前年度に解雇等をしていないこと
  • 給与等の支給額が前年度の支給額より一定量増加していること
  • 風俗営業等を営む事業主でないこと

 ※新設法人の場合は、事業の開始年月日が事業年度を開始する日よりも後の場合にのみ設立年度に申請ができます。

手続き方法

  1. 事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークへ提出します。
    (平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始する事業主の場合は10月31日まで)
  2. 事業年度終了後2カ月以内にハローワークへ雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
  3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して、税務署に申告してください。

雇用促進計画の作成、ハローワークへの届出、また雇用した場合の労働保険等の各種諸手続きは社会保険労務士が代行いたします。

  →詳しくはこちらまでお問合せください。

当事務所の特徴

当事務所では、下記4点の特徴を持っております。


 特徴 1 お客様の助成金受給の為に力を入れています。

当事務所では、特に会社を設立されるお客様や、ハローワークを通して従業員を雇い入れる業主様向けの雇用助成金受給のご提案を行っています。それ以外にも雇用調整助成金や、護事業主様の為の助成金等その他の各種助成金にも対応しています。お気軽にお問合せください。


 特徴 2 労働社会保険関係の手続きはもちろん士業のワンストップサービスを目指しております。

当事務所では、社会保険労務士業務として事業主様の労務管理上のご不明な点やお困りごとに対応します。また、グループ内の司法書士、行政書士とともに、会社設立のご依頼でいらっしゃった方への労働・社会保険関係のご相談や、離婚に伴う年金相談などを行い、また、提携税理士による創業時の融資や税務のご相談などに対応し、士業のワンストップサービスを目指しています。


 特徴 3 時間をかけて、ていねいにご説明します。

ひとりひとりのお客さまに対してたっぷりと時間をとり、ていねいにわかりやすご説明させていただきます。お客さまが納得できないままお話を進めることはありませんのでご安心ください。


特徴 4 夜は8時まで、土曜日も受付しております。

当事務所では夜は8時まで、土曜日も受付をしております。初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

→ 当事務所の特徴について詳しくはこちらへ

お問合せ・ご相談はこちら

当事務所では 

助成金について詳しく知りたい。

就業規則の見直し、作成をしたい。 

社会保険や従業員を雇った後の労働保険の加入手をしたい。

・昨今の未払い残業代請求問題などの対策で会社を労務管理体制を整備したい。

・今まで自分で労働保険や社会保険の手続きや従業員の給与計算をしているが、面倒なので外注して本業に専念したい

・日々、従業員を雇用する上でわからないことがいろいろあって困っている。

障害年金の受給手続きや離婚分割手続をして欲しい。

など、お客様が事業をされている上での人に関するお困りごとに対応しています。 

まずはフリーダイアルでのお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

一度当事務所にお越しいただくか、お客様の所に直接お伺いいしてお話を聞かせていただきます。

お問合せをこころよりお待ちしております。

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TEL : 0120-489-022
受付時間 : 9:00〜20:00(日祝祭日は除く)

夜8時まで営業・土曜日も営業しております。
 

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